2019年12月度 衛生委員会からのお知らせ

衛生委員会資料従業員 各位


日頃のご精勤に心より感謝申し上げます。

12月度の衛生委員会の資料になります。


12月度のテーマは「インフルエンザについて」です。

皆様に置かれましては、是非とも健康に留意いただき、
業務に努めていただきたいと考えております。

ご安全に!! 

                  

令和元年12月度 

衛生委員会資料  

産業医 山元 俊行

インフルエンザについて

12月に入り、インフルエンザに感染する方も増加の傾向が見られます。

従業員がインフルエンザに感染した場合の出勤に関してお悩みの企業も少なくないのではないでしょうか。

 

Q:インフルエンザに感染している社員の出勤はどうしたらよいでしょうか?

A:就業規則に沿って休業の判断をしてください。

 

インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)は、

【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律】において、「五類感染症」と

規定されています。

この「五類感染症」に関しては、法律では特に、就業を制限されていません。

※同法においての「五類感染症」とは、主に次に掲げる感染性の疾病をいいます。

①インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)

②ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)

③クリプトスポリジウム症

④後天性免疫不全症候群

⑤性器クラミジア感染症

⑥梅毒

⑦麻しん

⑧メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

 

しかし、【労働契約法】第5条には

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することが

できるよう、必要な配慮をするものとする。」との定めがあることから、インフルエンザに感染している社員が出勤することで、その当人はもちろん、その他の従業員の健康に悪影響を及ぼす場合が想定される場合には、会社が安全配慮を怠ったとみなされかねません。

 

そこで、就業規則において、どういう状況になった場合、会社はその社員を休ませることができるかを規定しておく必要があります。

衛生委員会などで、 「インフルエンザと診断された時に何日休むか」 ルールを決め、周知しておきましょう

ちなみに、学校保健安全法で定められている出席停止期間は、発症(目安としては発熱)した後5日を経過し、 かつ、「解熱した後2日を経過するまで」となっています。

これは、感染後、発症するまで1~3日、発症してから約5日程度は、ウイルスを排出し人に感染させる可能性があるためです。概ね、この期間を出勤停止期間にしておけば間違いありません。