従業員 各位
日頃のご精勤に心より感謝申し上げます。
5月度の衛生委員会の資料になります。
5月度のテーマは「新型コロナウイルス感染症に関する措置について」です。
皆様に置かれましては、是非とも健康に留意いただき、
業務に努めていただきたいと考えております。
ご安全に!!
令和2年5月度
衛生委員会資料
産業医 山元 俊行
新型コロナウイルスへの対応を協議する政府対策本部が5月4日に開かれ、緊急事態宣言の対象地域を全都道府県としたまま、5月31日まで延長すると正式決定されました。
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
そこで、厚生労働省は、こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。
☆母性健康管理措置とは
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や
助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
☆新型コロナウイルス感染症に関する措置について
- 妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
- 本措置の対象期間は、令和2年5月7日~令和3年1月31日です。
⇓ 主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため母健連絡カード
⇓ (母性健康管理指導事項連絡カード)に記載してもらい、事業主に提出。
事業主は母健連絡カードに記載された 主治医等の指導に基づき、適切な措置を
講じなければなりません。
母性健康管理措置には、他にも、以下のような措置があります。
- 妊娠中の通勤緩和
- 妊娠中の休憩に関する措置
- 妊娠中又は出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)
このほか、妊娠中の女性労働者は、時間外、休日労働、深夜業の制限等について、 主治医等からの指導がなくても請求できます(労働基準法)。
厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)作成資料より改編