日頃のご精勤に心より感謝申し上げます。
10月度の衛生委員会の資料になります。
10月度のテーマは
「陽性者の療養期間及び濃厚接触者(同居家族等)の自宅待機期間について」です。
皆様に置かれましては、是非とも健康に留意いただき、
業務に努めていただきたいと考えております。
ご安全に!!
2022年10月度
衛生委員会資料
産業医 山元 俊行
陽性者の療養期間及び濃厚接触者(同居家族等)の自宅待機期間について
令和4年9月27日より、新型コロナウイルス感染陽性者の療養期間及び濃厚接触者に自宅待機期間が変更されました。新しい基準を熟知し、職員・スタッフに適切な自宅療養期間を指示できるようにしてください。
<症状のある方>
発症日を0日として7日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過している場合、8日目から療養解除を可能とする。
ただし、現に入院している場合には、発症日を0日として10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合には11 日目から療養解除を可能とする。
<無症状の方>
検体採取日を0日として7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。
加えて、5日目の抗原検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除を可能とする。
※症状がある方は10日間、無症状の方は7日間、感染リスクが残存することから、自身による検温、高齢者等重症化リスクのある方との接触や感染リスクの高い行動を控えていただく等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
<体調が変化した場合>
すみやかにお住まいの自治体にある健康フォローアップセンターに連絡してください。
自治体によってはオンライン診療や電話診療の紹介などを行っている場合もありますので、ご相談ください。
滋賀県自宅療養者等支援センター(毎日24時間、電話で相談を受け付けています)