2020年4月28日
従業員 各位
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応について
拝啓 日頃のご精勤に心より感謝申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、
その小学校等に通う子の保護者である従業員の休職に伴う所得の減少に対応する為、
有給の休暇(年次有給休暇を除く特別有給休暇)を取得して頂く環境を整備して参ります。
敬具
記
2020年4月1日~6月30日までに取得した有給休暇(年次有給休暇を除く)を
特別有給休暇処理とします。有給休暇がない方も該当します。
「臨時休業等」とは
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、
自治体や放課後児童クラブ、保育所等から利用を控えるよう依頼があった場合が
対象となります。 なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
「小学校等」とは
小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する
課程を 置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部) 障害のある子どもについては、
中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、
各種 学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。
放課後児童クラブ、放課後等デイサービス ・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、
家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
対象となる保護者
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
対象となる有給の休暇の範囲 (新型コロナウイルスに感染した子供がいる場合は別条件)
学校の元々の休日以外の日(※日曜日や春休みなど元々休みの日は対象外)
その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日
半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い:対象となりますが、
勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり休暇とは異なるため対象外となります。
必要書類
タイムシート、有給休暇届(締め日より5営業日以内を期限と致します)、
小学校等が臨時休業等をしたことについて確認できる書類
以上
従業員の皆様におかれましては、引き続き感染予防に努めていただきますようお願い致します。
末筆ながらご自愛のほどお祈り申し上げます。